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作物統計調査規則 第二条 (調査の目的)

昭和四十六年農林省令第四十号府省令
(調査の目的)

第二条

調査は、耕地及び作物の生産に関する実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的とする。

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(経過措置)
附則

調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査については、なお従前の例による。

(調査に関する経過措置)
附則

調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

(経過措置)
附則

調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査に係る電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

(作物統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の作物統計調査規則第三条第五項の規定は、平成三十一年産の農作物及び果実に係る共済減収調査から適用し、平成三十年産の農作物及び果実に係る共済減収調査については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の作物統計調査規則の規定は、平成三十一年産の作物に係る調査から適用し、平成三十年産の作物に係る調査については、なお従前の例による。

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