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積立式宅地建物販売業法施行規則 第三十条 (身分証明書の様式)
昭和四十六年建設省令第二十九号
府省令
(身分証明書の様式)
第三十条
法
第五十一条第二項
に規定する身分を示す証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、
別記様式第十三
によるものとする。
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この条文が参照している条文
積立式宅地建物販売業法 第51条
別記様式第十三
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