条文くん法令検索 AIに質問する

積立式宅地建物販売業法施行規則 第三十条 (身分証明書の様式)

昭和四十六年建設省令第二十九号府省令
(身分証明書の様式)

第三十条

第五十一条第二項に規定する身分を示す証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第十三によるものとする。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「積立式宅地建物販売業法施行規則第三十条(身分証明書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(報告書の提出) 積立式宅地建物販売業法施行規則 目次 第三十五条(積立式宅地建物販売業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) →