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積立式宅地建物販売業法施行規則 第二十九条 (報告書の提出)

昭和四十六年建設省令第二十九号府省令
(報告書の提出)

第二十九条

積立式宅地建物販売業者は、事業年度が一年である場合においては、別記様式第十一により作成した各事業年度の前半期に係る要約損益計算書を当該期間の満了の日の翌日から起算して五十日以内にその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

2積立式宅地建物販売業者は、事業年度が一年である場合においては、各事業年度の初日から起算して三月、六月及び九月を経過する日、事業年度が六月である場合においては、各事業年度の初日から起算して三月を経過する日現在において別記様式第十二により作成した要約貸借対照表をこれらの日の翌日から起算して五十日以内にその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

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