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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の六の八 (承認証の再交付)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(承認証の再交付)

第十二条の十七の六の八

第十二条の十七の六の六第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、地方運輸局長に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。

2前項の承認証再交付申請書は、第一号の十五様式によるものとする。

3第一項の承認証再交付申請書には、第十二条の十七の六の六第一項の承認証(毀損した場合に限る。)を添付しなければならない。

4第十二条の十七の六の六第一項の承認証を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した承認証は、その効力を失うものとする。

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