条文くん法令検索 AIに質問する

視能訓練士学校養成所指定規則 第三条 (指定の申請書の記載事項等)

昭和四十六年文部省・厚生省令第二号府省令
(指定の申請書の記載事項等)

第三条

第十一条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあつては、第十二号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

  1. 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 名称
  3. 位置
  4. 設置年月日
  5. 学則
  6. 長の氏名及び履歴
  7. 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
  8. 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
  9. 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
  10. 実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)
  11. 十一
    実習施設における最近一年間の両眼視機能の回復のための矯正訓練又はこれに必要な検査を受けた患者延数及び斜視手術取扱数(施設別に記載すること。)
  12. 十二
    収支予算及び向こう二年間の財政計画

2第十七条の規定により読み替えて適用する令第十一条の書面には、前項第二号から第十一号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3第一項の申請書又は前項の書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「視能訓練士学校養成所指定規則第三条(指定の申請書の記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の二(指定に関する報告事項) 視能訓練士学校養成所指定規則 目次 第四条(変更の承認又は届出を要する事項) →