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視能訓練士法施行令 第十一条 (指定の申請)
昭和四十六年政令第二百四十六号
政令
(指定の申請)
第十一条
前条第一項
の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
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視能訓練士学校養成所指定規則 第3条
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視能訓練士法施行令 目次
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