(一体的処理の認定の申請) 第八条の三十八の四 法第十二条の七第一項の認定の申請は、当該二以上の事業者が、共同して、様式第五号の二による申請書を当該申請に係る産業廃棄物の積卸し及び処分を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 e-Gov法令検索で第八条の三十八の四を開く ↗