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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第五条の五の三の二 (法第九条第七項の規定による欠格要件に係る届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(法第九条第七項の規定による欠格要件に係る届出)

第五条の五の三の二

第九条第七項の環境省令で定める者は、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となつた者とする。

2第九条第七項の規定による届出は、同項の者が前項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

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