条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の九 (産業廃棄物処理施設の変更の許可の申請)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物処理施設の変更の許可の申請)

第十二条の九

第十五条の二の六第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十二号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 産業廃棄物処理施設の設置の場所
  3. 産業廃棄物処理施設の種類
  4. 許可の年月日及び許可番号
  5. 変更の内容
  6. 変更の理由
  7. 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始年月日
  8. 第十一条第五項第六号から第九号までに掲げる事項

2第十一条の二の規定は、法第十五条の二の六第二項において準用する法第十五条第三項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。この場合において、第十一条の二第一号中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第三号から第五号までの規定及び第七号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。

3第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 変更後の産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
  2. 第十一条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
  3. 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
  4. 最終処分場以外の施設にあつては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
  5. 変更後の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
  6. 変更後の産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
  7. 第十一条第六項第七号から第十五号までに掲げる書類

4第十一条第七項及び第八項の規定は、前項第七号に掲げる書類について準用する。この場合において、第十一条第七項中「前項第七号及び第九号に掲げる書類」とあるのは「前項第七号に掲げる書類のうち第十一条第六項第七号及び第九号に掲げるもの」と、同条第八項中「この項(第十二条の九第四項」とあるのは「第十一条第八項(この項」と、「第六項」とあるのは「第三項」と、「同項第十号から第十五号までに掲げる書類」とあるのは「同項第七号に掲げる書類のうち第十一条第六項第十号から第十五号までに掲げるもの」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十二条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の九(産業廃棄物処理施設の変更の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の八(許可を要しない産業廃棄物処理施設の軽微な変更) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第十二条の十(届出を要する産業廃棄物処理施設の変更) →