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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十二の九 (産業廃棄物の広域的処理の認定の申請)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物の広域的処理の認定の申請)

第十二条の十二の九

第十五条の四の三第一項の認定の申請は、当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする製造事業者等が、単独に又は共同して行うものとする。

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