(産業廃棄物の広域的処理の認定の申請) 第十二条の十二の九 法第十五条の四の三第一項の認定の申請は、当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする製造事業者等が、単独に又は共同して行うものとする。 e-Gov法令検索で第十二条の十二の九を開く ↗