(広域的処理に係る特例の対象となる産業廃棄物)
第十二条の十二の八
法第十五条の四の三第一項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当すると認められるものとする。
- 一通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないもの
- 二製品が産業廃棄物となつたものであつて、当該産業廃棄物の処理を製造事業者等が行うことにより、当該産業廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるもの
法第十五条の四の三第一項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当すると認められるものとする。