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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十二の十二 (広域的処理の用に供する施設の基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(広域的処理の用に供する施設の基準)

第十二条の十二の十二

第十五条の四の三第一項第三号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 当該申請に係る産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設については、次によること。
    1. 当該産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
    2. 積替施設を有する場合には、当該産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
  2. 当該申請に係る産業廃棄物の処分(再生を含む。)の用に供する施設については、次によること。
    1. 当該産業廃棄物の種類に応じ、その処分(再生を含む。)に適するものであること。
    2. 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
    3. 産業廃棄物処理施設にあつては、法第十五条第一項の許可(法第十五条の二の六第一項の許可を受けた場合にあつては、同項の許可)を受けたものであること。
    4. 保管施設を有する場合には、搬入された産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
  3. その他環境大臣が定める基準に適合していること。

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