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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十二の十一 (広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準)

第十二条の十二の十一

第十五条の四の三第一項第二号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 当該申請に係る処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
  2. 当該申請に係る処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
  3. 第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
  4. 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
  5. その他環境大臣が定める基準に適合していること。

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