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戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令 第二条 (遺族年金受給届出書の経由)

昭和四十六年厚生省令第二十号府省令
(遺族年金受給届出書の経由)

第二条

前条の遺族年金受給届出書は、届出者の居住地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長)、都道府県知事、死亡した者が除籍された当時における本籍地を管轄する都道府県知事を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

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(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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