(遺族年金受給届出書の届出)
第一条
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条の規定により遺族年金を受けようとする者は、当該遺族年金の請求をする際に、遺族年金受給届出書(別記様式)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条の規定により遺族年金を受けようとする者は、当該遺族年金の請求をする際に、遺族年金受給届出書(別記様式)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。