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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十三条 (免状の廃棄)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(免状の廃棄)

第十三条

免状の交付を受けている者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者は、一箇月以内に、厚生労働大臣に免状を廃棄した旨を報告するものとする。

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