(免状の廃棄) 第十三条 免状の交付を受けている者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者は、一箇月以内に、厚生労働大臣に免状を廃棄した旨を報告するものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗