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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十二条 (免状の再交付)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(免状の再交付)

第十二条

免状の交付を受けている者は、免状を破り、よごし、又は失つたときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請することができる。

2前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第四号による。

3前項の申請書には、令第三条第二号に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

4免状を破り、又はよごした者が第一項の申請をする場合には、当該免状を廃棄した旨を報告しなければならない。

5免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失つた免状を発見したときは、五日以内に、厚生労働大臣に失つた免状を廃棄した旨を報告するものとする。

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