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学校法人会計基準 第四十五条 (財産目録の区分)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(財産目録の区分)

第四十五条

財産目録は、貸借対照表の区分に準じて資産額と負債額とに区分表示するものとする。

2資産額に係る項目は、次に掲げる項目に区分するものとする。ただし、第三号に掲げる項目は、学校法人が収益事業を行う場合に限り表示するものとする。

  1. 基本財産(学校法人の設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金をいう。)
  2. 運用財産(学校法人の設置する私立学校の経営に必要な財産をいう。)
  3. 収益事業会計資産(収益事業に必要な資産をいう。)

3負債額に係る項目は、次に掲げる項目に区分するものとする。ただし、第三号に掲げる項目は、学校法人が収益事業を行う場合に限り表示するものとする。

  1. 固定負債(別表第一における大科目「固定負債」に計上する負債をいう。)
  2. 流動負債(別表第一における大科目「流動負債」に計上する負債をいう。)
  3. 収益事業会計負債(収益事業に必要な負債をいう。)

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