(内部取引) 第四十四条 財産目録の作成に当たつては、当該学校法人の収益事業会計に対する投資とこれに対応する収益事業会計の資本との相殺消去その他必要とされる事業相互間の項目の相殺消去をするものとする。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗