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学校法人会計基準 第二条 (会計の原則)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(会計の原則)

第二条

学校法人は、次に掲げる原則によつて、会計処理を行い、計算書類及びその附属明細書(以下「計算関係書類」という。)(収益事業会計にあつては、貸借対照表及び損益計算書。以下この条において同じ。)並びに財産目録を作成しなければならない。

  1. 財政及び経営の状況について真実な内容を表示すること。
  2. 全ての取引について、正規の簿記の原則によつて正しく記帳された会計帳簿に基づいて計算関係書類を作成すること。
  3. 財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を計算関係書類に明瞭に表示すること。
  4. 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算関係書類及び財産目録の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

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(経過措置)
附則

この省令による改正後の学校法人会計基準の規定は、令和七年度以降の会計年度に係る会計処理並びに計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。)及びその附属明細書並びに財産目録の作成について適用し、令和六年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

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