(自動車重量譲与税の算定に用いる資料の提出)
第四条
市町村の長は、自動車重量譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより都道府県知事を経由して提出しなければならない。
2都道府県知事は、自動車重量譲与税の額の算定に用いる自家用の乗用車の台数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。
市町村の長は、自動車重量譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより都道府県知事を経由して提出しなければならない。
2都道府県知事は、自動車重量譲与税の額の算定に用いる自家用の乗用車の台数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。
第三条の規定による改正後の自動車重量譲与税法施行規則第二条の規定は、昭和五十五年度分の自動車重量譲与税から適用し、昭和五十四年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の自動車重量譲与税法施行規則第二条の規定は、昭和五十七年度分の自動車重量譲与税から適用し、昭和五十六年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の自動車重量譲与税法施行規則は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。