条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
自動車重量譲与税法施行規則
› 第三条の二
自動車重量譲与税法施行規則 第三条の二 (自家用の乗用車の台数の算定)
昭和四十六年自治省令第十三号
府省令
(自家用の乗用車の台数の算定)
第三条の二
法
第二条の二第一項
の自家用の乗用車の台数の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。
e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車重量譲与税法施行規則第三条の二(自家用の乗用車の台数の算定)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
自動車重量譲与税法 第2条の2
← 第三条(道路の延長及び面積の補正)
自動車重量譲与税法施行規則 目次
第四条(自動車重量譲与税の算定に用いる資料の提出) →