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自動車重量譲与税法施行規則 第三条の二 (自家用の乗用車の台数の算定)

昭和四十六年自治省令第十三号府省令
(自家用の乗用車の台数の算定)

第三条の二

第二条の二第一項の自家用の乗用車の台数の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。

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