(排水基準)
第一条
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、同条第二項の有害物質(以下「有害物質」という。)による排出水の汚染状態については、別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとし、その他の排出水の汚染状態については、別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、同条第二項の有害物質(以下「有害物質」という。)による排出水の汚染状態については、別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとし、その他の排出水の汚染状態については、別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
この省令は、平成十八年十二月十一日から施行する。
この省令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十一号)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。ただし、第三条の規定は平成二十三年十二月十一日から施行する。
この省令は、平成二十四年五月二十五日から施行する。
この省令は、平成二十六年十二月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月二十一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二条別表第二の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。