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勤労者財産形成促進法施行令 第二十一条 (第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期)

第二十一条

法第六条の二第一項第六号の同号に規定する第二回目分以後の給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は、当該第二回目分以後の給付金の支払についての起算日(第十九条第一号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日(その日から当該七年経過日までの間に法第六条の二第一項第八号に規定する払込みが行われたときは、当該払込みが行われた日の翌日))とする。

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