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勤労者財産形成促進法施行令 第十三条の三 (預貯金等の預入等に関する契約に係る年金の支払期間)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(預貯金等の預入等に関する契約に係る年金の支払期間)

第十三条の三

第六条第二項第一号ロの政令で定める年数は、二十年とする。

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