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勤労者財産形成促進法施行令 第十三条の十九 (勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る内容の変更手続)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る内容の変更手続)

第十三条の十九

勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した勤労者は、当該契約についてその内容を変更しようとするときは、当該勤労者を雇用する事業主を経由して、当該契約で定める最後の預入等の日、最後の保険料等の払込みの日又は最後の保険料の払込みの日までに、その旨及びその変更しようとする事項を当該契約の相手方である金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に申し出なければならない。

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