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勤労者財産形成促進法施行令 第十二条 (法第六条第一項第四号の政令で定める要件)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条第一項第四号の政令で定める要件)

第十二条

第六条第一項第四号の政令で定める要件は、勤労者が、同号の金融機関等の営業所又は事務所で、同号の金銭の積立て又は債券の購入に係る金銭の払込みを取り扱うものにおいて、同号に規定する預貯金等の預入等に関する契約に基づく当該預入等に係る金銭の払込みを行うこととする。

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