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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令
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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令 第九条 (国土交通省令への委任)
昭和四十六年政令第二百五十号
政令
(国土交通省令への委任)
第九条
この政令に定めるもののほか、利子補給契約の締結の手続その他の法の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
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