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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令
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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令 第八条 (権限の委任)
昭和四十六年政令第二百五十号
政令
(権限の委任)
第八条
この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
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