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視能訓練士法施行令 第九条 (視能訓練士試験委員)

昭和四十六年政令第二百四十六号政令
(視能訓練士試験委員)

第九条

視能訓練士試験委員(以下「委員」という。)は、視能訓練士国家試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2委員の数は、二十人以内とする。

3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員は、非常勤とする。

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