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視能訓練士法施行令 第八条 (省令への委任)
昭和四十六年政令第二百四十六号
政令
(省令への委任)
第八条
前各条
に定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他視能訓練士の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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