(特定有害物質)
第一条
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
- 一カドミウム及びその化合物
- 二銅及びその化合物
- 三砒素及びその化合物
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。