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農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令 第一条 (特定有害物質)

昭和四十六年政令第二百四号政令
(特定有害物質)

第一条

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

  1. カドミウム及びその化合物
  2. 銅及びその化合物
  3. 砒素及びその化合物

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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