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農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第二条 (定義)

昭和四十五年法律第百三十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「農用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。

2この法律において「農作物等」とは、農作物及び農作物以外の飼料用植物をいう。

3この法律において「特定有害物質」とは、カドミウム等その物質が農用地の土壌に含まれることに起因して人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物等の生育が阻害されるおそれがある物質(放射性物質を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。

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