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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第百五十七条 (最高裁判所規則等への委任)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(最高裁判所規則等への委任)

第百五十七条

この法律中「政令」とあるのは、前条第三項中「政令」とあるのを除き、日本国憲法第七十七条第一項に規定する事項については「最高裁判所規則」と、人事院の所掌事務に係る事項については「人事院規則」と、会計検査に関する事項については「会計検査院規則」とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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