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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第百十六条 (政令への委任)
昭和四十六年法律第百二十九号
法律
(政令への委任)
第百十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条
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