(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十一条
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第一項及び第四項の酒類の製造場及び保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、これらの規定に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第一項から第十三項までの規定は、適用しない。