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積立式宅地建物販売業法 第二条 (定義)

昭和四十六年法律第百十一号法律
(定義)

第二条

この法律において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 宅地宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に規定する宅地をいう。
  2. 積立式宅地建物販売宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の販売(請負その他いかなる名義をもつてするかを問わず、対価を得て、建物を建築し、その所有権を取得させることを含む。)で、目的物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に相手方からその対価の全部又は一部に充てるための金銭(以下「積立金」という。)を二回以上にわたり受け入れるものをいう。
  3. 積立式宅地建物販売業積立式宅地建物販売を業として行うことをいう。
  4. 積立式宅地建物販売業者次条の許可を受けて積立式宅地建物販売業を営む者をいう。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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