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国有林野の活用に関する法律 第二条 (定義)

昭和四十六年法律第百八号法律
(定義)

第二条

この法律において「国有林野」とは、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野をいい、「国有林野の活用」とは、同法、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)その他の法令の規定に基づき、国有林野を貸し付け、使用させ、交換し、売り払い、若しくは譲与し、国有林野の所管換若しくは所属替をし、又は国有林野につき分収造林契約若しくは共用林野契約を締結することをいう。

2この法律において「農林業の構造改善」とは、農業構造の改善及び林業構造の改善をいい、「農業構造の改善」とは、農業経営の規模の拡大、農地の集団化、家畜の導入、機械化その他農地保有の合理化及び農業経営の近代化をいい、「林業構造の改善」とは、林地の集団化、機械化、小規模林業経営の規模の拡大その他林地保有の合理化及び林業経営の近代化をいう。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する部分林については、その契約期間中は、なお従前の例による。

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