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勤労者財産形成促進法 第八十八条 (勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)

第八十八条

前条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下「旧財形法」という。)第八条の二第一号の規定に基づき支給される助成金であって、施行日前に勤労者財産形成促進法第六条の二に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第六条の三に規定する勤労者財産形成基金契約に基づき拠出を行った事業主に対するものの支給については、なお従前の例による。

2旧財形法第八条の二第二号の規定に基づき支給される奨励金であって、施行日前に設立された基金(勤労者財産形成促進法第七条の四の基金をいう。)に対するものの支給については、なお従前の例による。

3旧財形法第八条の二第三号の規定に基づき支給される助成金であって、施行日前に同号に規定する預貯金等の払出し、譲渡若しくは償還をし又は支払を受けた金銭に係るものの支給については、なお従前の例による。

4旧財形法第九条第一項第一号及び第二号の規定に基づき行われる貸付けであって、独立行政法人雇用・能力開発機構が施行日前に当該貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

5旧財形法第十条の三第一項第二号の規定に基づき行われる貸付けであって、独立行政法人雇用・能力開発機構が施行日前に当該貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

6旧財形法第十四条の三の規定に基づき行われる助成であって、施行日前に当該助成を受けている事業主団体に対するものについては、なお従前の例による。

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