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勤労者財産形成促進法 第七条の二十七の四 (清算人の職務及び権限)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(清算人の職務及び権限)

第七条の二十七の四

清算人の職務は、次のとおりとする。

  1. 現務の結了
  2. 債権の取立て及び債務の弁済
  3. 残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

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