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勤労者財産形成促進法 第七条の十五 (役員)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(役員)

第七条の十五

基金に、役員として理事及び監事を置く。

2理事の定数は、偶数とし、その半数は加入員において互選した代議員において、他の半数は構成員事業主が選定した代議員において、それぞれ互選する。

3理事のうち一人を理事長とし、理事が互選する。

4監事は、代議員会において、学識経験を有する者、加入員において互選した代議員及び構成員事業主が選定した代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。

5役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

6役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。

7監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。

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