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勤労者財産形成促進法 第六十七条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第六十七条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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