(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条
この法律の施行前に締結された都市公団を相手方とする旧都市公団法第五十五条第二項に規定する都市基盤整備公団宅地債券の購入に関する契約は、前条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法第六条第一項第三号に規定する機構を相手方とする附則第十五条第一項に規定する都市再生機構宅地債券の購入に関する契約とみなして、同法の規定を適用する。
この法律の施行前に締結された都市公団を相手方とする旧都市公団法第五十五条第二項に規定する都市基盤整備公団宅地債券の購入に関する契約は、前条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法第六条第一項第三号に規定する機構を相手方とする附則第十五条第一項に規定する都市再生機構宅地債券の購入に関する契約とみなして、同法の規定を適用する。