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勤労者財産形成促進法 第三十条 (別に定める経過措置)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(別に定める経過措置)

第三十条

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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