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勤労者財産形成促進法 第二十九条 (罰則に関する経過措置)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(罰則に関する経過措置)

第二十九条

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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