(規制地域)
第三条
都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。次条及び第六条において同じ。)は、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域その他の地域を、工場その他の事業場(以下単に「事業場」という。)における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。以下同じ。)の排出(漏出を含む。以下同じ。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)として指定しなければならない。
都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。次条及び第六条において同じ。)は、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域その他の地域を、工場その他の事業場(以下単に「事業場」という。)における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。以下同じ。)の排出(漏出を含む。以下同じ。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)として指定しなければならない。
改正後の第四条第二項第一号の規定に基づく環境省令が施行されてから同項第三号の規定に基づく環境省令が施行されるまでの間における同条の規定の適用については、同条第一項第三号中「第一号の許容限度を基礎として」とあるのは「第一号の許容限度(次項第一号の規制基準を定めたことに伴い廃止された第一号の規制基準に係る許容限度があるときは、当該廃止された規制基準に係る許容限度)を基礎として」と、同条第二項中「同項の規定により規制基準を定めることに代えて、次の各号の規制基準を当該各号に掲げるところにより定める」とあるのは「環境省令で定めるところにより、同項各号のいずれかの規制基準に代えて、次の各号の規制基準で当該いずれかの規制基準に対応するものを次の各号に掲げるところにより定める」とする。