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悪臭防止法 第十九条 (研究の推進等)

昭和四十六年法律第九十一号法律
(研究の推進等)

第十九条

国は、悪臭を発生する施設の改良のための研究、悪臭の生活環境及び健康に及ぼす影響の研究、悪臭の測定方法の研究その他悪臭の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

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