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悪臭防止法 第十八条 (国の援助)

昭和四十六年法律第九十一号法律
(国の援助)

第十八条

国は、事業場において発生する悪臭を防止するため必要な施設の設置又は改善につき、資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

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