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海洋水産資源開発促進法 第四条 (基本方針の変更)

昭和四十六年法律第六十号法律
(基本方針の変更)

第四条

農林水産大臣は、水産物の需給事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

2前条第五項及び第六項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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