(金融整理管財人と被管理金融機関との取引)
第八十四条
金融整理管財人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引をするときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。この場合においては、民法第百八条の規定は、適用しない。
2前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。
金融整理管財人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引をするときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。この場合においては、民法第百八条の規定は、適用しない。
2前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。